4月22日付 【玉城デニー知事宛】に提出した法的瑕疵(不備)の指摘および意見陳述書(弁明書)提出の留保の通告

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4月22日付 【玉城デニー知事宛】に提出した法的瑕疵(不備)の指摘および意見陳述書(弁明書)提出の留保の通告

 

令和8年4月22日

沖縄県知事 玉城デニー殿

通知者: 仲村 覚

件名:令和8年3月13日付「こ女第899号」の法的瑕疵(不備)の指摘および意見陳述書(弁明書)提出の留保の通告

貴職より令和8年3月13日付で発出された「意見陳述の機会の付与の通知(こ女第899号)」(以下「本件通知」という)に関し、被通知者は本日現在、弁明書の提出を留保することを通告します 。

本件留保は、本件通知が沖縄県行政手続条例第28条に定める義務的要件を欠いた「不適法」なものであり、現時点では被通知者に適法な弁明の機会が与えられていないと判断したことによるものです 。

理由は以下の通りです 。

  1. 沖縄県行政手続条例第28条第2号違反(通知の不備)

同条例第28条は、不利益処分の通知に際し、以下の3点を書面で通知することを義務的要件として定めています 。

  • 予定される処分の内容および根拠となる条例等の条項
  • 不利益処分の根拠となる事実
  • 弁明書の提出先および提出期限

しかし、本件通知には(2)の「根拠となる事実」(具体的にどの発言のどの箇所が、いかなる理由で差別に該当するのかという摘示)が一切記載されていません 。これは同条に対する明白な違反であり、行政手続上の重大な瑕疵です 。第2号要件を欠いた通知は、適法な通知としての効力を有しません 。

  1. 日本国憲法第31条違反(防御権の侵害)

貴職は、事実認定の根拠となるべき公文書の開示決定を令和8年5月14日まで延長しながら、反論の期限を同年4月30日に設定しています 。根拠事実を秘匿し、証拠となる公文書も開示しないまま回答期限を先行させる運用は、日本国憲法第31条が保障する適正な手続きを根底から破壊するものです 。

  1. 差別のない社会づくり条例第12条および適正手続の原則に対する違反

本件通知は事務処理指針が定める要件を満たしておらず、また、同条例第12条は「表現の自由その他の日本国憲法の保障する自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と定めています 。根拠事実(28条2号)すら提示せず、いきなり社会的制裁である「公表」の手続きを強行することは、条例12条の注意義務を完全に放棄するものです 。貴職は県自らが作成した条例の理念を、自らの運用によって踏みにじっています 。

 

結論

以上の通り、本件通知は沖縄県行政手続条例第28条第2号の要件を満たさない不適法なものであり、被通知者はこれに基づく弁明を行う義務を現時点では有しません 。

貴職が自らの不手際を認め、同条の要件を完全に満たした通知を再発出し、かつ公文書の完全開示後に適正な準備期間を確保しない限り、被通知者は本手続きにおける一切の応答を留保します 。

適法な通知を欠いたまま不利益処分(公表)を強行することは、法の支配を逸脱した公権力の濫用であり、被通知者は直ちに法的対抗措置を講じることをここに通告します

以上


【添付した補足資料】

沖縄県「差別のない社会づくり条例」運用の重大な違法運用・瑕疵リスト

本報告は、沖縄県が実施している不利益処分手続きにおいて、行政法および日本国憲法に抵触する重大な瑕疵(不備)を特定したものである。行政庁が「差別解消」を名目に、自ら定めた条例や行政手続の原則を無視し、県民の正当な防御権を組織的に剥奪している実態を、以下の通り告発する。

項目 根拠条文・原則 違法・不当性の指摘(瑕疵の内容)
1. 根拠事実の教示義務違反 沖縄県行政手続条例 第28条第1項第2号 通知書には「条例第10条に該当する」等の抽象的な記載しかなく、処分の原因となる具体的事実(どの発言が、なぜ差別か)が一切摘示されていない。反論の対象を隠したまま反論を迫る告知義務の明白な不履行である。
2. 適正手続の保障への抵触 日本国憲法 第31条 証拠(公文書)の開示決定を5月14日まで延長しながら、反論期限を4月30日に設定する「期限の逆転」が生じている。情報を秘匿したまま弁明を強いることは、憲法が保障する実効的な防御権(反論権)の剥奪である。
3. 条例第12条の注意義務違反 沖縄県差別のない社会づくり条例 第12条 同条は「表現の自由その他の権利を不当に侵害しないよう留意」することを義務付けている。根拠を伏せ、証拠開示前に社会的制裁へ突き進む強引な運用は、知事によるこの注意義務の完全な放棄である。
4. 段階的手続きの欠落 適正手続の原則(比例原則) 本来、表現活動への介入は「助言・指導・勧告」といった是正機会を段階的に提供し、制裁を最小限に留めるべきである。制裁プロセスを一切省き、いきなり「公表」を強行することは、比例原則を逸脱した公権力の濫用である。
5. 管轄権の欠如および適用対象外事象への違法な権力行使

 

同条例 事務処理要領 第1項 指針は「県内に居住・滞在する者への実害が明らかであること」を法執行の厳格な前提条件としている。対象動画は埼玉県内での事象であり、そもそも沖縄県の執行権が及ばない「適用対象外」の事象である。これを強引に適用しようとする行為は、単なる事実の誤認にとどまらず、法執行の限界を逸脱した不当な権力介入である。
6. 相当な期間の未確保 沖縄県行政手続条例 第28条(柱書) 行政側が「特定に時間を要する」として証拠開示を遅延させながら、被通知者には一切の猶予を与えず回答を迫っている。これは、同条が求める「弁明のための相当な期間」を実質的に剥奪する裁量権の濫用である。
7. 審議会への権限丸投げ(職務放棄) 地方自治法・行政法上の一般原則 担当者が「認定の根拠は審議会が決めたことで県にはわからない」と回答。行政庁が自らの責任で判断せず、諮問機関の答申に盲従し説明責任を放棄することは、判断権限の不当な委譲であり職務放棄である。
8. 説明責任の不履行(透明性の欠如) 沖縄県行政手続条例 第1条(目的) 知事名で発出した公文書の根拠を、事務方が「知らない」として説明を拒否し続けている。このようなブラックボックス的な運用は、行政運営の公正と透明性を図る条例の目的を根本から破壊している。
9. 組織的チェック機能の崩壊 組織管理原則(相互監視) 審議会の意見を「尊重」すると称しながら、その判断根拠である答申を非公開とすることは、条例第1条(透明性)への抵触および行政手続条例が求める「理由付記義務」に対する明白な違反である。非公開性を不当な隠蔽の「防壁」として利用し、法制部門もこの不透明な運用を追認している現状は、組織的牽制が崩壊した「結論ありき」の暴走であり、処分の客観的な正当性は一切認められない。

総括

沖縄県は『差別解消』を掲げながら、その裏で『法治主義』を破壊しています。証拠を隠し、期限を操り、事実を確認せずに県民を裁く。さらには責任を審議会に転嫁し、組織内の相互監視すら機能していない。このような不当な手続きによる言論弾圧を、私たちは決して認めません。知事は直ちにこの違法なプロセスを停止し、法の支配に立ち返るべきです。


 

沖縄県「差別のない社会づくり条例」違法運用 3大瑕疵(抜粋)

令和8年4月22日
県民主権と遵法行政を回復させる沖縄県民の会

本資料は、沖縄県による「差別のない社会づくり条例」の運用について、記者会見の場で論点を簡潔かつ明瞭に説明するための抜粋資料である。
とくに、①行政手続条例上の通知義務②憲法上の適正手続保障③条例事務処理要領上の管轄要件という三つの法的根拠に照らし、県の運用に重大な瑕疵があることを示す。

本資料の要点

  • 条例・憲法が要求する手続や要件が守られていない。
  • 何が差別に当たるのかという具体的事実が通知されていない。
  • 証拠開示より先に意見提出期限が到来するという、反論不能な手続となっている。
  • 沖縄県内の本邦外出身者に対する表現活動であるとの確認もないまま権力行使が行われている。

1. 根拠事実の教示義務違反

【根拠条例】沖縄県行政手続条例 第28条第1項
行政庁は、弁明の機会の付与を行うときは、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、不利益処分の原因となるべき者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1)予定される処分の内容および根拠となる条例等の条項
(2)不利益処分の根拠となる事実
(3)弁明書の提出先および提出期限

要点:県は、処分の根拠法令だけでなく、不利益処分の根拠となる具体的事実を通知しなければならない。

沖縄県の違法状態

通知書(こ女第899号)には「条例第10条に該当する」との抽象的記載のみであり、どの発言のどの部分が、なぜ差別に当たるのかという具体的事実は一切記載されていない。

これは、行政手続条例第28条第1項が要求する「不利益処分の根拠となる事実」の教示を欠くものであり、弁明の前提条件そのものが満たされていないことを意味する。

2. 適正手続の保障への抵触(防御権の剥奪)

【根拠条文】日本国憲法 第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

要点:相手方が証拠を確認し、反論の準備を行えるだけの適正な手続が保障されなければならない。

沖縄県の違法状態

公文書開示期限:令和8年5月14日以降
意見提出期限:令和8年4月30日

証拠を見せずに反論を強いる「期限の逆転」が発生している。

すなわち、当事者は根拠資料を閲覧できないまま意見提出を迫られているのであり、防御権の実質的行使が不可能な状態に置かれている。

※県が「公表は処分ではなく啓発」と主張しても、条例第11条第3項で意見陳述の機会を付与し、4月30日までの期限を設定した時点で、県自身が不利益処分であることを認めている。

5. 管轄権の欠如および適用対象外事象への違法な権力行使

【根拠要領】沖縄県差別のない社会づくり条例 事務処理要領 第1項
インターネット上の表現活動については、県の区域内に居住又は滞在する本邦外出身者等に対して行われていると明らかに認められるものを対象とする。

要点:県が対象とできるのは、沖縄県内に居住又は滞在する本邦外出身者等に対して行われていると明らかに認められる表現活動に限られる。

沖縄県の違法状態

対象動画は埼玉県在住のチャンネルユーザーによるものであり、沖縄県の区域内に居住又は滞在する本邦外出身者等に向けられた表現活動であることを示す資料は示されていない

さらに、沖縄県内に被害を受けた本邦外出身者がいるという確認記録も、視聴地域分析も一切なく、適用対象性・管轄権を裏付ける事実認定を欠いたまま権力行使がなされている

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