【陳情03】沖縄県におけるメディア誤報の放置および行政の不作為に対する責任追及と再発防止策を求める陳情

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令和8年6月9日

沖縄議会議長
中川京貴  殿

陳情者団体:一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラム
代表者名:理事長 仲村覚
住  所:沖縄県那覇市
電 話:080-

【陳情03】沖縄県におけるメディア誤報の放置および行政の不作為に対する責任追及と再発防止策を求める陳情

1.背景事実

令和6年3月28日付の沖縄タイムス紙面において、「差別のない社会づくり条例を周知する沖縄県のチラシの裏で……差別を正当化 県、無断印刷した仲村覚氏を厳重注意」という旨の報道がなされた。この報道において、沖縄県女性力・平和推進課(現:女性力・ダイバーシティ推進課)が仲村覚氏に対し「厳重注意」という法的処置を行ったと報じられた。 しかし、当団体が当該処置の通知書や決裁文書等について開示請求(こ女第97号)を行ったところ、沖縄県は「公文書を保有していない(公文書不存在)」と回答した。すなわち、報道された「厳重注意」という事実は行政上の手続きとして存在しないにもかかわらず、当局はその誤報を放置し続けている。

 

2.陳情の趣旨

沖縄県当局による「沖縄県差別のない社会づくり条例」の運用において、前述の事実と異なる報道を放置している行政側の「不作為」が深刻である。当局は当該報道の訂正や抗議を行わず、県民の名誉毀損を看過している。さらに、この不作為の背景には、特定のメディア(沖縄タイムス等)に対する優先的な情報提供やレクチャー等の結託関係が疑われる。県議会として、当局の職務怠慢および地方公務員法第30条(服務の根本基準)および第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)への抵触について徹底した調査を行い、行政の公正中立性を損なう不作為の是正および再発防止策の策定を強く求める。

 

3.陳情の理由

(1) 誤報に対する行政側の不作為 上記報道が誤報であることは明白であるにもかかわらず、当局は沖縄タイムスに対し、訂正依頼や抗議を行うべき行政上の責務を一切果たしていない。事実と異なる報道を放置し、県民の名誉毀損を看過する当局の対応は、県民の権利を保護すべき行政の責務を放棄するものであり、地方公務員法が定める「全体の奉仕者」としての適格性を欠く重大な不作為である。

(2) 特定メディアへの偏向と癒着の疑い 当局は誤報を放置する一方で、情報公開請求(こ女第240号)に対しては「存否応答拒否」を乱用し、情報の透明性を遮断している。その一方で、沖縄タイムス等への取材対応の記録すら非開示とする対応は、報道機関との不透明な癒着を疑わせるものであり、行政の公平性を根本から破壊する行為である。

 

4.陳情事項

(1) 当局による誤報放置および不作為に対する実態調査と責任追及を行うこと。

(2) 特定メディア(沖縄タイムス等)への取材対応、情報提供、レクチャー等の実績および基準を明らかにさせ、不透明な関係を解明すること。

(3) 民間メディアの沖縄県が関与したとされる誤報に対し、県民の名誉毀損を防止するため、直ちに訂正依頼や抗議を行うよう内部規定を策定すること。

(4) 情報公開条例の精神の本旨を無視した「存否応答拒否(条例第10条)」の濫用をやめ、個別の請求ごとに実質的な検討を行うよう指導すること。また、誤報の根拠に関わる内部決裁文書を速やかに公開すること。

以上

 

添付資料

  1. 沖縄タイムスWEB版(令和6年3月28日付)
  2. 不開示決定通知通(こ女97号)
  3. 不開示決定通知通(こ女240号)
沖縄タイムスWEB版(令和6年3月28日付)

 

不開示決定通知書(こ女97号)(タイムスの厳重注意)
不開示決定通知書(こ女97号)(タイムスの厳重注意)請求4
不開示決定通知書(第240号)(沖縄タイムスへの取材対応の記録)
不開示決定通知書(第240号)

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