【活動報告】沖縄県の「言論封殺」の実態を暴く。令和8年4月8日付で公文書公開請求を提出

世論戦
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【活動報告】沖縄県の「言論封殺」の実態を暴く。令和8年4月8日付で公文書公開請求を提出

沖縄県が進める「差別のない社会づくり条例」が、特定の言論を標的にした「実質的な社会的制裁(官製リンチ)」、すなわち行政法上の裁量権の著しい濫用による不当な弾圧へと変質しています。

私は令和8年4月8日、沖縄県に対し、2023年12月に公開された仲村覚氏のYouTube動画を巡る一連の事務手続きについて、徹底的な情報公開を求める公文書公開請求を行いました。

現在、県はネット上の表現活動に対して厳しい監視の目を向けていますが、その基準は極めて不透明です。果たして、県が「差別」と断定した背後に、実体のある「被害者」は存在するのでしょうか。それとも、県外や国外からの匿名通報を鵜呑みにし、地方自治の法的枠組みを逸脱して県外メディアにまで及ぼそうとする、恣意的な「ネット検閲」という名の越権行為をしているのでしょうか?

今回の請求では、通報者の属性、県独自の被害者認定の根拠、そしてYouTube運営側とのやり取りの全貌を明らかにすることを目的としています。沖縄県の正当性を根底から問う、この調査の全容をここに公開します。


公文書開示請求書

沖縄県知事 玉城デニー 殿
令和8年4月8日
請求者:仲村 覚

令和8年3月13日付、沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課発出「こ女第899号(意見陳述通知書)」に関し、沖縄県情報公開条例に基づき、以下の公文書の開示を請求いたします。

【請求の目的(共通)】

本件認定および予定される氏名公表措置(不利益処分)の客観的根拠を精査するため。本件通知は、県の事務処理要領が除外対象とする「歴史認識の表明」を不当に「不当な差別的言動」と読み替えている疑いがあり、憲法第21条(表現の自由)および第23条(学問の自由)を侵害する恐れがある。第11条第2項に基づく意見陳述(防御権)を実効的なものにするため、行政側が保持する判断根拠の提示は必要不可欠である。

【請求する文書の特定事項】

1. 本件表現活動(YouTube動画)に関する苦情・通報等の記録一切

動画公開(2023年12月22日)以降、本通知に至るまでの間に、県(こども未来部等)に対して寄せられた苦情、相談、申出の内容がわかる以下の書類。

(※個人の特定情報は黒塗りで可。ただし、条例の適用条件である「県内居住又は滞在」の有無、および申立人の属性を判断した根拠部分は開示すること。)

  • 申出書(第1号様式)、メール、電話受付票、および付随資料一切。
  • 申立人の居住地(県内・県外・国外の別)および属性(本邦外出身者該当性)を県が確認した際の記録。
  • 通報・相談の「受付日時」および「総件数」が確認できる統計または一覧表。

2. 「管轄権」および「責任主体」に関する法理的検討書類

動画管理権限(アカウント保有権)が県外在住者にある本事案において、出演者に過ぎない仲村覚に対し、なぜ沖縄県が管轄権を行使できると判断したかを示す一切の書類。

  • 出演者の物理的所在のみをもって「県の区域内における表現活動」と見なした法理的解釈・検討メモ
  • 削除権限を持つアカウント保有者(テキサス親父日本事務局)を差し置いて、出演者のみを対象とした理由、および運営者に対する働きかけの検討記録。

3. 「除外事由(歴史認識・政治的議論)」の該当性に関する検討記録

県の事務処理要領が定める「歴史認識、特定の思想、政治的立場に基づく表明」は対象外とする規定に対し、本件発言がなぜそれらに該当しないと判断したかを示すプロセスの一切。

  • 審議会、審査会、または事務局内部における逐条的な認定根拠資料(どの文言が、なぜ条例のどの要件に該当すると判断したかの解説案)。

4. 被害者の特定および「地域社会の平穏への影響」に関する事実認定資料

本件発言により、具体的に「誰が」「どのような権利侵害」を受け、それによって「沖縄県内の地域社会の平穏」がいかに阻害されたかを県が事実認定した際の一切の記録。

  • 具体的な被害の申告内容と、それに対する県の評価・調査報告書。

5. YouTube運営側に対する規約違反報告等の実績および結果に関する書類

県が、当該動画に対しYouTube(Google社)へコミュニティガイドライン違反として通報・削除要請等を行った事実の有無、およびその結果を確認できる書類。

  • 報告の日時、内容、およびYouTube側からの回答(不適切なコンテンツに該当しない旨の通知等)の記録。
  • 通報を行っていない場合は、その理由(解決の意思の有無)に関する検討記録。

以上

 

ここまでが、沖縄県に提出した公文書開示請求の文書す。

提出した履歴としては以下のように記録保存されています。

 


■添付書類


【公文書開示請求の意義】

つづいて、この情報公開請求の意義について確認してみたいと思います。

① 条例の適用条件(場所)の破綻を突く

沖縄県差別のない社会づくり条例の事務処理指針では、ネット上の差別的言動の表現は「県内に居住・滞在する者に対して行われていると明らかに認められるもの」に限定されています。条例の適用となる被害者を特定できない場合、通報者が国外(中国等)や県外の人間である場合、この要件を満たさないため、沖縄県の条例の適用自体が「管轄外の暴走」であることを法的に証明できます。

② 「YouTube基準」との乖離を証明する

沖縄県がYouTubeに通報して「違反なし」と判断されていた場合、あるいは通報すらしていない場合、「グローバル基準では適正な動画を、沖縄県が政治的意図で差別と断定した」という「独自基準の恣意性」を強く批判できます。

③ 「被害者なき差別認定」の告発

実害を訴える県民が一人も存在せず、匿名や国外勢力の通報のみで手続きが動いている実態が判明すれば、これは「差別の解消」ではなく、特定の言論を封殺するための「官製リンチ」であることを政府及び社会に訴える決定的な証拠となります。

意見書陳述期日変更申出書

以下のように、公文書開示請求の回答期限が長いため、意見陳述の記述の返納申請書を提出しています。窓口の担当主幹によると近日許可が降りる予定です。

Screenshot

 

 

締めくくり:補足説明と今後の展望

今回の公文書公開請求は、単なる事務確認ではありません。沖縄県が掲げる「多様性の尊重」という美名の裏で、法的な適格性を欠いた回復困難な社会的制裁(社会的極刑)を一方的に宣告される前に、自ら事実を公開し、県民の審判を仰ぐ。これは沖縄の民主主義と法の支配を死守するための、県民としての正当な防御権の行使です。

今回の公開請求によって、私たちが突き止めるべき「真相」の核心は、以下の3点に集約されます。

    1. 「居住・滞在要件」の有無 条例の指針では、被害者は県内に居住・滞在している者に限定されています。もし通報者が県外や国外の勢力であり、実害を受けた県民が存在しない中で手続きが進められていたならば、それは県の「管轄外の暴走」であり、公権力の濫用です。
    2. 「YouTube基準」との乖離 世界標準のプラットフォームであるYouTubeが「違反なし」と判断した内容を、県が独自に「差別」と断定している場合、そこには政治的意図による「レッテル貼り」が存在することになります。
    3. プロセスの不透明性 開示される資料がもし「真っ黒(大部分が非開示)」であった場合、県は説明責任を放棄したことと同義です。その場合は、不服申し立てや行政訴訟も視野に入れ、徹底的に追及を続けます。

公文書の開示には通常15日、延長されればそれ以上の時間を要します。回答があり次第、本ブログにてその「真実」を速報いたします。

私たちは、一部の政治的意図によって県民の言論が封じられる社会を許しません。引き続き、皆様の温かいご支援と注視をお願い申し上げます。

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