【陳情②】「公表により初めて明らかにされる仕組み」という根拠のない違法運用の指摘と条例運用の停止を求める陳情書

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陳情02_「公表により初めて明らかにされる仕組み」

沖縄議会議長
中川京貴  殿

 
陳情者団体:一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラム
代表者名:理事長 仲村覚
住  所:沖縄県那覇市
電 話:080-

 

「公表により初めて明らかにされる仕組み」という根拠のない違法運用の指摘と条例運用の停止を求める陳情書 

陳情の趣旨

沖縄県は、「沖縄県差別のない社会づくり条例」の運用において、「不当な差別的言動の解消に関する措置は、公表により初めて明らかにされる仕組みとなっている」と主張している。明らかにしない根拠には実名公表を、不利益処分ではなく「啓発」であることをあげている。しかし、被通知者のプライバシーを剥奪し社会的信用を失わせるその実態は、紛れもない「社会的制裁」を伴う不利益処分である。行政が国民の権利を制限・侵害する行為は、憲法および行政手続法の理念に基づき、適正な手続を経て行われなければならない。よって、現在の運用実態は、法的根拠を欠いており、行政手続上の重大な欠陥を有している。特に、行政処分や公的な不利益を伴う事案において、結果の公表まで当事者が反論する機会を実質的に奪う運用は、適正手続の保障に反するものである。よって、当該違法な条例運用の即時停止および是正を求める。

違法状態と適正手続欠如の指摘

1. 反論権の剥奪と「公表プロセス」の隠蔽

当局は「公表により初めて明らかになる仕組み」を盾に、認定に至るまでの過程を一切秘匿している。しかし、公的な「差別認定」という重大な判断において、当該の公表が決まるプロセスこそが、対象者が当局の解釈や事実誤認に対して反論を行うべき唯一かつ最大の機会である。この機会を「公表まで明らかにならない」という論理で封殺することは、事実上の反論権剥奪に他ならない。

2. 法的根拠なき「公表による解消」という詭弁

条例上の「公表」という措置は、本来、再発防止や周知啓発を目的とするものであるはずであるが、現状では行政の恣意的な判断による「見せしめ」や「社会的制裁」の道具として機能している。当局が主張する「公表により明らかになる仕組み」なるものは、法律や条例上の規定に基づくものではなく、行政側の便宜的な運用指針に過ぎず、手続き的正当性を担保するものではない。

3. 適正手続の欠如

公的な認定や措置を行う行政機関は、対象者に対して事前に十分な情報開示を行い、反論や証拠の提出を求める適正な手続きを履行する義務がある。しかし、現行の運用では、結果の公表まで対等な議論が行われるプロセスが存在せず、一方的な「差別認定」が事後的に示されるだけである。これは行政手続法および法の支配の原則に対する重大な挑戦である。

陳情事項

  1. 「不当な差別的言動の解消に関する措置は、公表により初めて明らかにされる仕組みとなっている」とする、法的根拠を欠いた現行の違法な条例運用を即時に停止すること。
  2. 差別認定に至るプロセスを透明化し、対象者が当局の解釈や事実誤認に対して対等に反論・証拠提出を行うことができる適正な防御プロセスを構築すること。
  3. 上記の是正がなされ、適正手続が担保されるまでの間、当該条例に基づく公表事務の一切を停止すること。
  4. 県議会として、行政の恣意的な条例運用を厳しく調査・監視し、市民の権利が守られる公平な制度への抜本的な改革を主導すること。

以上

 

添付資料

  1. 補足説明資料
  2. 不開示決定通知16通

 

  1. 不開示決定通知16通
不開示決定通知書16件

 

 

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