以外に思われる方が多いと思いますが、私の琉球独立工作との戦いは、平成22年9月の尖閣諸島沖中国漁船衝突とほぼ同時に始まりました。
事件直後に発見して、その嘘の巨大さに驚いた環境網に登場した唐淳風という自称日本専門家の語る琉球独立プロパガンダの動画と、9月9日に自分のブログに掲載した「琉球復國運動基本綱領」と「琉球臨時憲法9条」を紹介いたします。
セミナーでは、その後のチャイナのプロパガンダの発信、沖縄の政治の動き、琉球独立派の動き、国会の動き、そして、それに対して我々がどのように動き、阻止してきたかを解説したいと思います。
一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラム 活動報告セミナー
「チャイナの琉球独立工作阻止、第1ラウンド勝利宣言 」
〜初めて語る9年間の戦い〜
◎日時:
昼の部:11月21日(火) 14:00~
FBイベント(参加表明はこちらからおねがいします。)
https://www.facebook.com/events/392715561146943/
夜の部:11月21日(火」) 19:00~
FBイベント(参加表明はこちらからおねがいします。)
https://www.facebook.com/events/1590351591008781
◎場所:豊島区生活産業プラザ 601・602会議室
http://www.city.toshima.lg.jp/121/machizukuri/sangyo/003513/027291.html
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-15
◎会場分担金&資料代=1,500円
◎事務局:TEL:080-5021-8105(仲村覚)
激怒せよ!唐淳風の琉球独立プロパガンダ番組(7年前のブログから再掲)
【拡散依頼】■中国共産党の沖縄属領化工作文書【琉球復國運動基本綱領】(※7年前のブログ記事を再掲)
(2010/09/09掲載)
(平成22年)9月8日、北京の日本大使館で、尖閣諸島海域で領海侵犯した中国漁船の船長の逮捕に対する抗議デモがありました。
抗議に参加したのは「中国民間保釣連合会」のメンバー約30名です。
この団体は民間団体を装っていますが、実際には中国共産党の工作員だと考えて間違ないと思います。
その証拠が下記の「琉球復國運動基本綱領」です。
この文書は、「中国民間保釣連合会」のホームページに掲載されていました。
http://www.cfdd.org.cn
このような文書を単なる民間団体が作成するわけがありません。
下記に訳文と原文を記載いたしました。
驚愕の文書ですので、是非じっくりお読みいただきたいと思います。
翻訳は機械翻訳に日本語になるように手を加えましたが、大意はご理解いただけると思います。
掲載日が2007年10月8日となっていますので、2007年にはこの文書が作成されていたものだと思います。
おそらく、民主党の沖縄ビジョンはこの基本綱領を実現するために作られたものだと思います。
中国共産党は国際的には合法的に沖縄を属国化する事をねらっていると思います。
つまり、沖縄県民自らが日本からの独立を求めて「琉球共和国」を建設し、独自の文化国家をつくりあげ、それを中国共産党の支配下に置き属国化しようという狙いです。
悲しいことに現実はその道へまっしぐらに進んでいるように見えます。
すぐに思いつく点を列挙するだけで、下記の6点があります。
1.普天間基地問題という名の沖縄県民自らの「米軍追い出し運動」
2.沖縄県作成の沖縄21世紀ビジョンに記載された「基地のない平和で豊かな島」。
3.沖縄県作成の沖縄21世紀ビジョンに記載された「一国二制度」の積極導入。
4.沖縄経済の中国依存の増大、沖縄県知事自ら中国観光旅行者誘致のトップセールス。
5.中国海軍の東シナ海覇権の増大
6.尖閣諸島紛争
これらの流れの行き着く先が下記に記載された「琉球臨時憲法九条」であり、「琉球共和国」の設立です。
この憲法によると琉球共和国は、「奄美州」「沖縄州」「八重山州」の3州からなりそれぞれの州から代議士を選出し、代議士で大統領を選出し、大統領は首相を任命するとなっています。
そして、琉球共和国の言語は琉球言、中国語、日本語の三種類あり、中国語を公用語にするとなっています。
また、兵役は志願制度ですが、国家は十分な国防体制を整え、国民に国防教育、歴史教育をしっかりする義務があると歌っています。
皮肉な事にこの国防については、琉球臨時憲法の第九条に謳われています。
沖縄の九条の会が基地のない平和な島を目指し運動している先にあるのは、人民解放軍の指導のもとで訓練を行う
「琉球共和国軍」を持つ「琉球共和国」です。
中国語が公用語ですので、出世するのは中国語を話せる中国人のみという社会が実現します。
このような悲惨な未来を回避するために、未来を下記文書を沖縄県民全員に伝えたいと思います。
<琉球復國運動基本綱領>
http://www.cfdd.org.cn/bbs/thread-69800-1-1.html (中国語)
(表示されるのに時間がかかります。)
2007年10月8日
一、琉球古来より主権のために独立する国家、琉球の人民は日本の琉球群島に対する植民地統治を承認しません。
二、琉球国の主権の独立と領土保全を回復して、琉球共和国を創立します。
三、必要の時期その他の政治の組織あるいは団体と創立の“琉球国の臨時の政府”を協議します。
四、琉球の回復の後で採用の政治制度は広範に各政党の共通認識と民衆の願望を求めます。
五、いかなる個人、団体、党派、国家の琉球国の独立性に対する質疑に反対します。
琉球は国に回復して運動して終始一貫して琉球が独立を回復するために奮闘します!
琉球臨時憲法九条(案)
第一条:琉球共和国は博愛、自由、平等、民主的な基礎上のを創立して共和制の国家を建設します。
第二条: 一般に琉球共和国の公民、 年齢、人種に関わらず、 すべて憲法を獲得して憲法の規定の権利で琉球に共和国の公民権を与えます。
第三条: 琉球共和国の領土は琉球国家の歴史の上で持ったのと琉球群島の中のすべての島を含んで、 私達の精神の落ち着き先で、すべての琉球人の生命より更に重要です。
第四条: 琉琉球共和国は3つの主要な州から:奄美州、 沖縄州、八重山州は構成して、各州の3つの列島の群を含める琉球群島のすべての島.すべての琉球共和国の公民、人口、戸籍管理の方面の法律に合うのでさえすれ(あれ)ば、自由な選択は移っていかなる1つの州へ居住することができて、いかなる制限を受けません。
第五条: 琉球共和国の政府は議会制を実行して、国家は各州から分配の定員によって国民から代表を選出し議会を構成して、そして議会から国家の大統領を選出して、大統領は政府の首相を任命し政府を構成します。
第六条: 琉球共和国はすべての州に自治の権利を与えます。
それぞれの州は各州の発展の地方の法律の権力に適応する制定があります。ただし、連邦政府の国家憲法と国家の法律と互いに抵触することがなく、連邦政府はそれぞれのに州が適切に国家の法律の権利を変えることが無い事が条件です。それ以外は無効です。
第七条: 琉球共和国の言語は琉球言葉、中国語、日本語の三大語群があって、琉球共和国の政府と各州政府は中国の台湾省、福建省東南の方言の語族の琉球言葉と中国語が間近なことを政府の言語にして、政府の提唱は中国語の共通語を推進します。同時に中国語、日本語、英語は民間の通用する言語です。琉球共和国の文字は漢字、日本語の2種類の文字があります。琉球共和国の政府と各州は琉球の歴史の伝統の使う漢字によって政府の文字で、すべての国家機構と国有の企業、社会の機関の文字の資料は規定の国家の政府の文字を使います。漢字、日本語、英文は琉球共和国の民間の通用する文字です。琉球の全区域は繁体の漢字を使います。
第八条: 琉球共和国の臨時国旗は赤、黒、藍の3色の旗です。臨時国章は琉球諸島の海洋の環を下に上に“万国津梁の鐘”の彫像を覆います。
第九条: 琉球共和国の国防が十分にそろってと歴史の教育は緩めて変えてはなりません。過去、琉球は戦争のため敵に占領されてしまいました。政府は琉球の国防を十分に完備し、強化に努めなければならない。琉球共和国の兵役は、公民から募集される志願制度です。国防の義務を持ちます。国家の安全・防衛の義務を持ちます。琉球共和国の政府は国防の教育の職責を導く宣言があります。国家の安全を十分に完備する義務があります。政府は国家の和平性の記念日を行うことがあります。政府は国民に対する歴史教育の職責を負います。
原文
琉球国复国运动基本纲领!
2007-10-08 19:02
琉球国复国运动基本纲领:
一、琉球自古为主权独立的国家,琉球人民不承认日本对琉球群岛的殖民统治;
二、恢复琉球国主权独立和领土完整,建立琉球共和国;
三、在必要时期将和其他政治组织或团体协商成立“琉球国临时政府”;
四、琉球光复后采用的政治制度要广泛征求各政党的共识和民众的意愿;
五、反对任何个人、团体、党派、国家对琉球国独立性的质疑。
琉球复国运动始终不渝地为琉球恢复独立而奋斗!
参看
琉球国
琉球群岛
<琉球臨時憲法九條(草稿)>
第一條: 琉球共和國是建立在博愛、自由、平等、民主的基礎上的實行共和制的國家.
第二條: 凡琉球共和國的公民, 無論年齡、種族, 都有獲得憲法賦予琉球共和國公民以憲法規定之權利.
第三條: 琉球共和國的領土包括琉球國家歷史上擁有的和琉球群島中的所有島嶼, 是我們的精神的歸宿, 比所有琉球人的生命更重要。
第四條: 琉球共和國由三個主要的州:奄米州, 沖縄州, 八重山州組成,各州包括了三個列島群在內的琉球群島的所有島嶼.
所有琉球共和國的公民,只要符合人口、戶籍管理方面的法律,就可以自由的選擇遷往任何一個州居住,不受任何限制.
第五條: 琉球共和國政府實行議會制,國家由各州按照分配的名額選出國民代表組成議會,並由議會選出國家的總統,由總統任命政府的總理,由總理組成政府。
第六條: 琉球共和國賦予每個州自治的權利.
各個州有制定適應各州發展的地方法律之權力,但不能和聯邦政府的國家憲法和國家法律相抵觸,除非聯邦政府賦予各個州適當改變國家法律的權利,否則無效。
第七條: 琉球共和國的語言有琉球語、漢語、日語三大語群,
琉球共和國政府和各州政府以靠近中國的臺灣省、福建省的東南方言語系的琉球語及漢語為官方語言,政府倡導推行漢語普通話。同時漢語、日語、英語為民間的通用語言。琉球共和國的文字有漢字、日文兩種文字。琉球共和國政府和各州按琉球歷史傳統使用的漢字為官方文字,所有國家機構和國有的企業、社會機構的文字資料使用規定的國家官方文字。漢字、日文、英文為琉球共和國的民間通用文字。琉球全境使用繁體漢字。
第八條: 琉球共和國的臨時國旗為紅、、藍三種顏色的豎條旗。臨時國徽為以海洋環抱的琉球群島拼圖為底,上覆蓋“萬國津梁鍾”雕像。
第九條: 琉球共和國的國防完備和歷史教育不得鬆懈和改變。歷史上琉球因為戰爭而淪陷,所以政府須強琉球的國防的完備性。琉球共和國的公民有被招募當志願兵的義務;有參與國防的義務;有參與國家安全保衛的義務。琉球共和國政府有宣導國防教育的職責,由完備國家安全的職責;政府有舉行國家和平性的紀念日,對國民進行歷史教育的職責。
来源:维基百科