沖縄対策本部長■【拡散依頼】中国の台湾武力統一の根拠「反国家分裂法」(全条文訳)

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2012年1月14日は台湾総統選挙が行われる日です。

この選挙の結果により中国政府はどのような方法で台湾統一を実現するかを考えると思います。

しかし、中国共産党はこの選挙で国民党が勝利し中共の提案する平和統一協定を受け入れない限り武力統一を実行する事になります。

武力統一を行う理由や詳細のシナリオについてはブログのバックナンバーを是非ご覧下さい。

その根拠となる法律が「反国家分裂法」です。

これは、2005年の全国人民代表大会で可決された法律です。

注目すべきは第8条です。

詳しい解説はあえて行いませんので、是非「反国家分裂法」の全条文を熟読しこの法律の意味するところを考えてみて下さい。

(仲村覚)


<反国家分裂法(全条文訳)>

http://japanese.china.org.cn/japanese/163197.htm

第10期全国人民代表大会(全人代)第3回会議で14日、「反国家分裂法」が採択された。胡錦濤国家主席は同日、「中華人民共和国主席令第34号」に署名し、同法を公布した。同法は同日から施行される。

全条文の内容は次の通り。


第1条 「台湾独立」を掲げる分裂勢力による国家分裂への反対・抑制、祖国の平和統一の促進、台湾海峡地域の平和・安定の保護、国家主権と領土保全の保護、中華民族の根本的利益の保護のため、憲法に基づいて本法を制定する。

第2条 世界にはただ一つの中国しかない。大陸部と台湾はともに一つの中国に属し、中国の主権と領土保全を分割することは許さない。国家主権と領土保全の保護は、台湾の同胞を含む全中国人の共通の義務である。

台湾は中国の一部分である。国は「台湾独立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目で、いかなる形で台湾を中国から分裂させることも絶対に許さない。

第3条 台湾問題は中国の内戦が残した問題である。台湾問題の解決と祖国統一の実現は中国の内部問題であり、いかなる国外勢力の干渉も受けない。

第4条 祖国統一という大事業の達成は、台湾の同胞を含む全中国人の神聖な職責である。

第5条 一つの中国の原則の堅持は、祖国の平和統一を達成する基盤である。

平和的手段で祖国統一を達成することは、台湾海峡両岸の同胞の根本利益に最も合致する。国は最大の誠意をもって、平和統一の達成に最大の努力を尽くす。

国家の平和統一後は、台湾は大陸とは異なる制度と高度な自治を実行することができる。

第6条 国は次のような措置をとり、台湾海峡地域の平和と安定を保護し、両岸の関係を発展させていく。

(1)両岸の住民の往来を奨励、促進し、理解と相互信頼を深める。

(2)両岸の経済面での交流と協力、直接の通信・通航・通商、両岸の経済関係の緊密化、互恵と利益共有を奨励、促進する。

(3)両岸の教育・科学技術・文化・衛生・体育での交流を奨励、促進し、中華文化の優れた伝統をともに発揚する。

(4)両岸による犯罪の共同取締りを奨励・推進する。

(5)台湾海峡地域の平和と安定の保護や、両岸関係の発展に役立つその他の活動を奨励・推進する。

国は法に基づいて台湾の同胞の権利と利益を保護する。

第7条 国は、台湾海峡両岸の平等な話し合いと協議を通して平和統一を達成することを主張する。話し合いと協議には段階を設け、各段階ごとに進めてよく、方法には柔軟かつ多様であってよい。

台湾海峡両岸は次の事項について話し合いと協議を行うことができる。

(1)両岸の敵対状態の正式な終了

(2)両岸関係発展の計画

(3)平和統一の段階と計画

(4)台湾当局の政治的地位

(5)台湾地域の世界におけるその地位に適応する活動空間

(6)平和統一の達成に関連するその他のあらゆる問題

第8条 「台湾独立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目で、いかなる形で台湾を中国から分裂させるという事実、または台湾の中国からの分裂を引き起こす可能性のある重大な事変、または平和統一の可能性が完全に失われた場合、国は非平和的手段やその他の必要な措置をとり、国家主権と領土保全を守らなければならない。

上述の規定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置を講じる場合、国務院と中央軍事委員会が決定と実施手配を行い、適時に全国人民代表大会常務委員会に報告する。

第9条 本法の規定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置をとり、実行を手配する時、国は台湾の一般市民と台湾在住の外国人の生命と資産の安全およびその他の正当な権益を保護し、損失を減らすよう最大の可能性を尽くす。同時に、国は法に基づいて台湾の同胞の、中国の他地域における権利と利益を保護する。

第10条 本法は公布の日から施行される。

「人民網日本語版」2005年3月15日