沖縄対策本部長■【緊急拡散依頼】宜野湾市職労組の公職選挙法違反、地方公務員法違反への抗議電話の依頼

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■【緊急拡散依頼】宜野湾市職労組の公職選挙法違反、地方公務員法違反への抗議電話の依頼

宜野湾市在住のメルマガ(ブログ)読者から現在の宜野湾市長選挙について非常に重要なメールをいただきました。

この選挙は、単なる地方選挙ではありません。世界が激変する2012年に沖繩に反米市長を輩出するわけにはいきません。

それは、近い将来、沖繩が中国の琉球特別自治区になる事を意味しており、数年間時間をおくれて日本も中国の植民地になることを意味しています。

しかし、それは決して許してはならない事です。そうならないためにも、宜野湾市人事課への抗議依頼にご協力いただければと思います。

(仲村覚)


本日、宜野湾市の市長選挙の期日前投票に行ったついでに、選管と人事課に質問と要請に言って参りました。

選管は、「市職労に関する事は人事課にお願いします。こちらでは、答えられません。」というものですから、人事課課長を訪ねました。ところが、この課長は、公務員法のコピー(ラインマークしたもの)示して、「人事課からは何もするつもりは無い」というものですから、全国の有志にお願いして、職務を全うするように抗議を入れて頂きたいとおもいますので、以下の文章を拡散頂けますでしょうか。

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皆様 本日、宜野湾市人事課課長米須良清(りょうせい)氏に市職員労働組合が、出している選挙運動を指示するビラについいて伺った。

この課長は、産経新聞の報道も、ネットのビラの映像も目を通しており、その文章も把握していると答えた。

彼は私に、地方公務員法36条をプリントした物を示して、労働団体は、通常行なっている方法で支持者を知らせて投票依頼するのは、法律で規制されて居ないので、問題にならないとした。

私は、次の2点で地方公務員法違反と公職選挙法違反になる事を指摘し、「このようなビラの件で問題視されているので、市職員が違反行為をしないように、十分に注意するように注意勧告すべきではないのか」と尋ねると、「やるかどうか分からないので、今のところ勧告する予定はありません」と答えたので、「では、やらないということですね」と念をおすと「はい」と悪びれるようでも無く答えるので、「判った!名前は米須良清だな」といって席を立と急に慌てて私の名前を聞いて来ました。 後になって「課長、貴方も自治労の組合員か」と聞くのを忘れたこ気づき、悔しい思いを致しました。

全国の皆さん、宜野湾市人事課課長 米須良清課長宛にちゃんと職務を全うするように電話やFAXを入れて戴けませんでしょうか?

尚、女性職員は法律自体が飲み込めておりませんので、こちらの質問の意味すら理解出来ないと思いますので、くれぐれも課長さんへ直接入れて下さい。

地方公務員法 36条は、労組内の連絡や指示依頼は許されていますが、この件は、ひとり20人集票するように指示しており、公務員の立場を利用し、組合員以外の不特定多数の人々や、職務に関連した業者等に選挙運動するおそれがあるので、人事課から注意勧告すべきです。

因みに1月5日に市職員全体に文章を出したというが、このような指令書が出た以上、再度強く勧告すべくは当然です。

公選法では、選挙期間中に特定の候補者に投票依頼してはならない事になっておりますが、宜野湾市の自治労は、投票日の12日まで、選挙運動(イハ洋一氏に投票)するように指示している訳ですから、これは当然公職選挙法違反になります。

宜野湾市市役所 TEL 098-893-4411(代表)人事課(内線 327/328/333/334/347)課長:米須良清(こめす りょうせい)

中谷元議員の質疑で宜野湾市職労組の政治闘争の指示に関する部分の動画です。

是非御覧ください。

<衆予算委員会(H24.2.3)中谷元「宜野湾市職労組、政治闘争の取り組み」 >

<宜野湾市で配られていたチラシ>